香水を規制する法律
香水は化粧品に分類され、化粧品を規制する法律として日本では「薬機法」が代表的な法令となっています。世界中ほとんどの国で日本の薬機法に相当する法律が設定され、医薬品や化粧品の規制が行われ国民を薬事の被害から保護しています。
ここでは薬事の規制がもっとも厳しくかつ先進的な欧州連合(EU)の法令「コスメティックス・ディレクティブ(Cosmetics Directive)」を紹介します。世界の香水はヨーロッパで多くが生産されるため、Cosmetics Directiveは香水の薬事規制に関連する世界的なスタンダードと考えられています。
コスメティックス・ディレクティブ(76/768/EEC)
「Cosmetics Directive (76/768/EEC)」化粧品指令
ヨーロッパで製造・販売される化粧品を規制するEU内の法律。日本での訳名はまだ定着していませんが「化粧品指令」と訳されるケースが多いようです。
コスメティックス・ディレクティブ(76/768/EEC)では、香料に関し26種の香料をアレルギー物質(発ガン性、変異原性、生殖毒性を含む)として表示義務があります(日本や米国では表示義務はない)。
アレルギー物質が配合成分なのか不純物なのか天然由来微量成分なのかも特定し肌への残留濃度に応じて表示義務の有無が違ってきます。
コスメティックス・ディレクティブのAnnexU・AnnexVにはそれぞれ使用禁止物質・使用制限物質が記載されています。
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