薬機法

オリジナル香水


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香水や化粧品を規制する薬機法

医薬品や化粧品を製造し販売する際に守らなければならないルールが定められています。

薬機法とは

【薬機法とは】
薬機法(やくじほう)とは、1960年に制定された日本国における医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器に関する運用などを定めた法律です。文字通り「薬事」なので医薬・医療に関する規定を定めますが、化粧品も薬機法の対象になります。

名称こそ違いますが、世界中どこの国家においても日本の薬機法に相当する法律が存在し、国家間をまたいで医薬品・化粧品の移動が行われる場合は、輸出時及び輸入時にその国の薬機法相当の制限を受けます。英語では一般に「PAL」「Pharmaceutical Affairs Law」(パーマスューティカル・アフェアーズ)と呼ばれます。

薬機法では、化粧品や医薬部外品(いやくぶがいひん)の定義から販売や製造許可、広告に関する規制、商品の表記に関する規制などが盛り込まれています。国民の健康を守るため一定のルールや約束事が決められており、化粧品製造業者はそのルールを守ることを要求されています。

香水は化粧品か?

【香水は化粧品か?・・・「化粧品」の定義】
薬機法で規定される化粧品とは・・・下記のように簡潔に定義されています(薬機法第2条第3項)

「人体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、または皮膚や毛髪等を健やかに保つ為に、皮膚または毛髪に塗擦、散布などされるもので、人体に対する作用の緩和なもの(医薬品、医薬部外品の効能効果を持つものを除く)」

簡潔ながら厳密な定義になっています。近年、アンチエイジング用の化粧品など何らかの生理的機能を有するとされる機能性化粧品は普通になってきており、医薬品との境目の明確さが失われつつあります。しかし、薬機法上、化粧品に何らかの機能があることは許されないことが原則となっています。

1)カラダに塗ったり散布されたりするもの、つまり直接触れるものが化粧品です。たとえばルームフレグランスは直接人体に付けませんので「化粧品」ではありません。

2)「効能効果」を持ってはならない。病気が治ったりシワやシミが消える、などのような効能や効果があるものは化粧品ではなく医薬品や医薬部外品になります。これは微妙な問題でそういう効能や効果を持たせてはいけないというだけでなく広告や説明にも使用できません。

たとえばスキンケア化粧品にすばらしい商品がありお肌の改善にたいへんな効果があって「奇跡のクリーム」のような呼び方をすればら薬機法違反になります。

当然、商品名に薬機法に抵触する恐れのあるネーミングの採用もお控えください。(例)「お金持ちになれる」「奇跡が起こる」「モテる」「恋がかなう」「願いがかなう」「儲かる」「美人になれる」・・・といった効能・効用が期待できるネーミング。

フレグランスは化粧品か?

【フレグランスは化粧品か?】
フレグランスとは、香水を含め香り製品の広範囲な商品を指します。フレグランスには匂い袋や、芳香剤やルームフレグランスのようにカラダに直接付けることを想定していない製品も含まれるため、法的にはその内容によって「化粧品」か「雑貨」に判別されます。

薬機法に基づく化粧品申請

【薬機法に基づく化粧品申請】
お肌に直接つけることを想定した製品は、すべて薬機法に基づく化粧品申請を行い、化粧品として登録いたします。お客様によっては、「香水」という呼称を使用せず「フレグランス雑貨」として製品開発を希望される場合もありますが、事実上お肌への使用を想定されている場合は「雑貨」という名称を使用しても「化粧品」として制作されるようお願いいたします。

薬機法の基づく化粧品申請は、製造販売元(実際に製造する工場)のある都道府県の県庁や都庁内にある薬努課にて当社担当者が行います。

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